相続手続きをサポートします

突然のご相続で、このようなお悩みはありませんか❓

・相続って何から始めればいいの?
・仕事の都合で、平日休みを取って役所に行かれない。
・忙しくて相続手続きを自分でやる暇が無い
・相続人の中に連絡先がわからない人がいる。
・遺産分割協議書の作り方がわからない
・他の相続人との書類のやり取りが大変

当事務所では、以下の手続きのサポートを行っております。

・相続人の確定作業
・財産目録の作成
・相続人の皆様の話し合いに基づき、遺産分割協議書の作成
・遺産分割行儀書などへの署名押印など、他の相続人とのご連絡
・金融機関の解約のお手続き

身内の方が亡くなると、相続に向き合うことになります。
さまざまな手続きが必要になります。なかには期限が決められているものもあります。
相続について、わからないことがありましたら、まずはご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。04-7157-2492平日9:00~17:00 休業日:土日祝(事前予約にて休日も対応可)

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遺言書の作成をサポートします

遺言書を作成しておくと、自分の希望通りに財産を相続人へ引き渡せます。
そして、遺産分割協議を経ずに財産の分配が可能です。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で遺産分割協議書を作成します。
1人でも内容に反対する相続人が現れたり、音信不通の相続人がいると、手続きがストップしてしまう可能性もあります。

しかし、有効な遺言があればそのような心配はいりません。

当事務所では、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の作成サポートを行っております。

【自筆証書遺言】
  遺言者ご本人が遺言の全文、日付、氏名を自筆で書き、捺印して作成します。
  財産目録はパソコンで作成可能です。
  登記簿謄本や通帳のコピーも添付できます。

  手軽に作成できますし、費用もかかりません。
  亡くなられた方の遺言を見つけた場合、家庭裁判所に検認の申し立てが必要になります。
  遺言書に不備があると、無効になる場合がありますのでご注意ください。

【公正証書遺言】
  遺言者が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで作成します。

  費用はかかりますが、家庭裁判所の検認は不要です。
  公証人が、あらかじめ方式や内容を確認するので、実現が可能な遺言を残すことができます。

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