酒類販売業免許とは
お酒の販売をしようとする場合には、販売する場所ごとにその管轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。たとえば本店と支店があった場合、本店で免許を取っていても、支店で販売を行おうとする場合には支店ごとに新規で取らなければいけません。
この販売場において、消費者又はレストラン・コンビニなどに対して、酒類を小売することができる販売業免許を「一般酒類小売業免許」といいます。小売とは、栓の空いていない缶や瓶のまま販売することをいい、栓を開けてグラスなどで提供するものはこれに当たりません。
免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、1年以下の懲役叉は50万円以下の罰金に処されます。
酒類販売業免許の種類
免許は大きく「卸売業」と「小売業」に分かれ、売ることのできる相手先が決められています。
「卸売業」は、酒屋さんや酒販店、酒類製造者に対して、「小売業」は、一般の消費者、飲食店又はお菓子などの製造業者に対して、酒類を継続的に販売すること。
ネットショップなどで通信販売を行う場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になります(一般と通信、同時に取得できます)
このように、販売先と販売方法によって免許の種類が異なります。時々、販売することを「卸す」と言うケースが見受けられますが、免許の種類でいう卸とは違うこともあるので注意が必要です。
免許取得の要件
①人的要件・・・許可の取消処分や税金の滞納、法令違反、禁固刑などに関すること
②場所的要件・・・酒類の製造や販売免許をすでに受けている場合、同一の場所での申請は原則できません。(飲食店での小売は、販売場所の明確な区画割りや仕入れルート、代金決済が独立しているなど、厳しい要件を満たせば免許取得できるケースもあります)
③経営基礎要件・・・酒類を継続的に販売するために必要な資金を有すること
④需給調整要件・・・法人や団体が申請者で、販売先がその構成員に特定されている場合などは認められません。
免許申請の手続き
必要書類を集める
税務署(指導官)に事前相談
申請書類を作る
申請書を提出
審査開始
免許の交付
酒類販売小売業免許申請の代行をいたします
ご自分で手続きは面倒、迅速に申請したい、自分の事業で時間が取れない・・・などのお悩みはアールプラス行政書士事務所が解決します。まずはご相談ください。
申請代行の料金表
料 金(税抜) | 登録免許税 | |
一般酒類販売免許 | 130,000円~ | 30,000円 |
通信販売酒類免許 | 130,000円~ | 30,000円 |
一般 + 通信酒類販売免許 | 160,000円~ | 30,000円 |